「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のポータルサイトが開設されました。

令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象とした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のポータルサイトが開設されました。
(申請手続きは3月8日から5月31日まで)

詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。

(ポータルサイト) https://ichijishienkin.go.jp/

(支援金制度全般) https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/

※1 本件の申請では支援機関による事前確認を受ける必要があります。当会では確認事務を会員事業所限定で行います。
(確認事務手数料は無料)

※2 事前確認は、あくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を担保すなわち承認や確定するものではありません。申請を予定している事業者様はポータルサイト等で制度内容や申請要件を正しくご理解ください。 

【会員事業所の場合】

1.最初に上記ポータルサイトにて【申請ID】を取得してください。

2.当会での事前確認を希望される方は、事前に(048-786-0903)へお電話いただき、ご相談ください。

  (原則、ご来会での対応(3-1)とし、記帳代行等当会の会員サービスを利用している方は、お電話での対応(3-2)となります)

3-1.ご来会での事前確認の際は、以下のものをご用意し、ご持参ください。

  [共通]① 申請ID

      ② 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月をその期間に含む全ての確定申告書の控え

      ③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

      ④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

      ⑤ 代表者または個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

  [法人]① 履歴事項全部証明書・② 法人番号

  [個人事業者等(事業所得)]① 本人確認書類

  [個人事業者等(主たる収入が雑収入・給与所得)]① 本人確認書類

3-2.お電話での事前確認の際は、以下のものをご用意ください。

  [共通]① 申請ID・② 申請者電話番号

  [法人]① 法人番号・② 法人名

  [個人事業者等(事業所得)]① 氏名・② 生年月日

  [個人事業者等(主たる収入が雑収入・給与所得)]① 氏名・② 生年月日

4.事前確認が終わりましたら、当会が一時支援金事務局へ確認済通知の発行を行います。

5.当会(または一時支援金事務局)にて、事前確認が済んだことが確認された後、本申請を「マイページ」にて行うことが可能となり

  ます。

6.商工会費を完納していること。

【会員事業所以外の方】

会員以外の方はポータルサイト(登録確認機関検索)より登録確認機関を検索し、手続きをお願いします。

当会での事前確認をご希望の場合は、営業実態の確認のため、『【会員事業所の場合】3-1』に記載の書類をご用意いただき、当会員

として会費の納入をいただくことでご利用いただくことが可能となります。
この場合は、予約受付の前にお問い合わせいただき、入会申込書の提出と加入金及び会費納入をお願いします。
年会費等のお問合せは(048-786-0903)までご連絡ください。

【事前確認のお申し込み】

桶川市商工会   電話:048-786-0903
受付時間(平日) 午前9時から午後5時まで