この共済は埼玉県火災共済協同組合が行うものです。
火災、落雷、雪害等広範囲な補償が受けられます。
剰余金は、利用分量配当として利用者に還元されます。

普通火災共済

共済金をお支払いする場合
  • 火災
  • 落雷 (落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき)
  • 破裂、爆発 (ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき)
  • 風、ひょう、雪害 (風やひょう、雪により20万円以上(時価)の損害が生じたとき)
  • その他上記の損害が生じた場合の傷害費用、失火見舞費用など

総合火災共済

共済金をお支払いする場合
  • 普通火災共済の補償範囲に加え以下の場合に共済金をお支払いいたします。
  • 物体の落下・衝突 (航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき)
  • 水ぬれ (給排水設備の事故又は他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき)
  • 盗難 (家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備などがこわされたとき)
  • 水害 (水害により建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき)など