令和6年4月1日から障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます!

令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。これまでは、「合理的配慮」の法的義務は国や自治体のみに対するもので、企業においては努力義務でしたが、今後は事業者においても「合理的配慮」を法的義務として提供することが求められます。
このため、内閣府より事業者等を対象とした説明会が次のとおり開催されます。

改正障害者差別解消法に係る事業者説明会

日 時 : 2023年11月15日(水)15:30~17:30
           11月22日(水)13:00~15:00

開 催 : オンラインにて開催、個々のパソコン等から参加ください

申 : 申込〆切 11月8日(水)
     WEBサイトからお申し込みください。

問い合わせ :東京都ビジネスサービス株式会社 TEL03-6426-0440